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保険外併用療養費に関するもの




令和6年10月より医薬品の自己負担の新たな仕組み
『長期収載品の選定療養』が始まります。

患者様ご自身が後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を
選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担する制度になります。
国の公費負担医療制度、こども医療費助成等地方単独の公費負担医療を
ご利用の場合も自己負担の対象となります。





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