本文へ移動
居宅介護支援



居宅介護支援とは

要介護となった場合においても、利用者の選択に基づき、
適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、
総合的かつ効率的に提供されるよう調整を行い、
その利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じて自立した日常生活を
営むことができるように支援するものです。

その際、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、
利用者に提供される指定居宅サービス等が指定の種類または
指定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行われます。

*ご利用される方の費用負担はありません。



業務内容

契約者が居宅での介護サービスやその他の保険医療サービス、福祉サービスを適切に利用することが
できるよう、次のサービスを実施します。
 ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をお伺いして、「居宅サービス計画(以下、ケアプラン)」を作成します。

 ご契約者のケアプランに基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契約者及びその家族等、介護サービス事業者等との連絡調整を行い、ケアプランの実施状況を把握します。

 必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、ケアプランを変更します。






ご利用までの流れ


1.サービス提供開始にあたって

サービスの提供開始に際しては、事業所の相談室または利用者の居宅等において相談を受け、その内容に基づいてあらかじめ利用申請書またはその家族の方に、運営規程の概要その他サービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得ます。
また、あらかじめ利用者の希望を基に居宅サービス計画(以下、ケアプラン)が作成されることなどを説明し、提供する前に同意を得ます。

2.生活上の課題を明らかにする

介護支援専門員はケアプランの作成にあたって、課題分析票(全国社会福祉協議会が作成した居宅サービス計画ガイドライン)を用いて有する能力、すでに提供を受けている介護サービス、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱えている問題点を明らかにします。そのうえで利用者が自立した日常生活を営むことが可能となるように、支援するうえで解決すべき問題を把握します。

3.ケアプランの原案を作成します

介護支援専門員は利用者及びご家族の希望や利用者が抱える解決すべき課題に基づき、お住まいの地域における介護サービス等の提供体制を勘案して、提供すべきサービスの目標やその達成時期、サービスを提供するうえでの留意点等を盛り込んだケアプランの原案を作成します。 

4.サービス担当者会議の開催と利用者の同意

ケアプランの原案に位置付けた介護サービスを提供する事業者の情報を利用者に提示し、選択できる旨の説明と同意を得たうえで、その事業者の担当者による会議を開催し、課題解決のために作成したケアプランの原案の内容について専門的な見地からの意見を求め、具体的な目標やその達成時期について検討します。
そのうえで、介護支援専門員はケアプランの原案に位置付けた介護サービスが必要な理由と保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類・内容・利用料等について利用者に対して説明し、文書により同意を得ます。

5.介護サービス事業者との連絡とその実施状況の把握

介護支援専門員はケアプランの作成後も利用者やご家族、介護サービス事業者等との連絡を継続的に行います。これを通じて、ケアプランの実施状況や利用者の課題を把握し、必要に応じてケアプランの変更、介護サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。




事業所概要
所在地
電話・FAX
〒990-0813 山形市桧町1丁目10-10
電話:023-665-0511 / FAX:023-665-0513
営業時間
8:30〜17:15(月〜金曜日)
休業日
祝日と土・日曜日、12月31日〜翌1月3日
地域
山形市、天童市、上山市、中山町、山辺町
対象者
通常の業務の実施地域にお住まいの要介護(支援)認定者
費用
利用者の自己負担はありません。
受付
担当者:須藤由紀
指定の内容
居宅介護支援 介護保険法:0670103050
職員の体制
人員:介護支援専門員9名(内主任介護支援専門員4名)
基礎資格:介護福祉士7名、看護師1名、精神保健福祉士1名



資料のダウンロード



お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
TOPへ戻る